Kindle出版もついに・・・日本国内の販売には10月1日から消費税8%かかっちゃうよ
さわやかな秋のはじまりの朝に、KDPから一通のメールが。
「2015 年 10 月 1 日より日本の消費税が適用開始」
もう、タイトルそのものでテンション下がる内容なことが判明。
10月1日から、いままでの販売額から消費税8%引いた額が本体価格となり、本体価格から規定のロイヤリティ額が計算されるというわけ。
まあ、いつでも販売価格は変更できるので、単に10月1日から8%上乗せした価格にすればいい話なのかもしれませんが、やっぱり、いままで取られてないものが取られるのって嫌な感じ。
しかし、ここから筆者の大きな誤解が判明するのです。
消費税導入ってことは、米国の30%の源泉徴収はどうなってるのかって疑問に思ったので、調べてみると、、、あれ、、、Amazonに次のような記載が。
Amazon.com での売り上げにより発生した米国以外の個人または法人へのロイヤリティの支払いについて、その 30% を源泉徴収するように求めています。
そう、、、「Amazon.com」であって「Amazon.co.jp」ではないのです。
KDPに慣れている方はこの用語の大きな違いがわかるのですが、
Amazon.com=米国アマゾン
Amazon.co.jp=日本アマゾン
です。
つまり、日本のアマゾンでの電子書籍の販売分には、米国の源泉徴収はかかって来ないということなんですね。
これ、、、前から明確に記載されてましたっけ? 筆者の単なる勘違いかもしれないのですが、巷に溢れている「Kindle出版ノウハウ」本では、「源泉徴収30%かかっちゃうから、免税手続きね!」ってみんな口をすっぱくして言ってるイメージしかないんだけど。
先日の記事でも触れましたが、個人の免税手続きが非常に面倒な仕様に変更されていたあたりで、「あれ?」っとは思ってたんです。Amazon.co.jpで源泉徴収がかからないのなら、日本国内での販売メインで考えている個人の場合、正直、免税手続きしなくてもそれほど問題ないように感じます。
ただ、やはりAmazon.com市場を舐めてはいけません。
Kindle出版経験者ならご存知のとおり、日本国内向けの内容だと思っていても、意外とAmazon.comで売れたりします。アメリカ滞在の日本人のかたも結構利用してるんだと思います。
本格的にKindle市場に乗り出したいなら、法人の場合は免税手続きはしておいて損はないのではというのが、筆者の意見です。